相続放棄の落とし穴

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相続放棄にかかる費用

文責:弁護士
澤田啓吾

最終更新日:2026年05月27日

1 相続開始等から3か月以内の場合

 相続放棄は、家庭裁判所に申述書を持ち込んで行いますが、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った日」から(つまり被相続人がお亡くなりになったことに加え、自分に相続権があることを認識した日)から3か月以内にする必要があります。

 被相続人と別居していて他の親族から被相続人の死を知ったり、先順位の相続人の相続放棄に伴って自分が相続人になったと知ったりすることがあるので、相続人が複数いれば期限はそれぞれ違うことになります。

 この期間内に手続を取る場合には、その準備も比較的容易に行うことができますので、弁護士に依頼する場合も低廉な報酬・費用で利用できます。

 具体的な費用の決定方法は法律事務所ごとに自由に決めていいことになっていますが、通常は定額の着手金に加えて郵券代や印紙代、必要な添付書類の取り寄せ費用等の実費込みで数万円程度となると思われます。

 

2 相続開始等から3か月以降の場合

 一方、相続放棄の申述をせず特に他の手続も取らなかったなら、上記の期間を経過したことで法定単純承認(当該相続につき、財産も借金も全て引き継ぐことに決めた)をしたものとみなされ、原則相続放棄はできなくなります。

 しかし、期限が近付いてから相続放棄の必要に気付いたような場合には、期限経過前に家庭裁判所に申し立てることにより、期限そのものを伸ばすことは可能です。

 戸籍関係など必要書類の取り寄せが間に合わない場合には有効なことがあるでしょう。

 また、相続の開始と自分に相続権があることを知っていたとしても、相続財産が全くないので相続放棄の必要がないと思い込んでいたような場合には、過去の裁判例に基づき、期限の経過後でも相続放棄が受け付けられる可能性があります。

 ただしそのためにはその相続人の置かれた事情の下では相続財産に気付かなくてもやむを得ないと言えるような「相当な理由」があったと裁判所に認めてもらう必要があり、その理由を示す上申書や内容の裏付けとなる資料を準備することは必須です。

 このような例外的な対応が必要な場合には、相続放棄を依頼する場合の弁護士報酬・費用も、期限内に申し立てをする場合よりは多くなることがほとんどであると思われます。

 そのほか、定型的な処理を外れた弁護士の対応が必要となる場合には、着手金や実費が多く必要となるだけでなく、相続放棄が認められた場合に成功報酬が設定されたり、報酬の決め方を弁護士が費やした時間に依拠するタイムチャージ制に変更されたりすることがありますので、弁護士との相談時に十分に申述期限を確認するとともに、かかる報酬と費用の内容についてよく確認して契約するのがよいでしょう。

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北千住で相続放棄を検討されている方は、弁護士法人心 北千住法律事務所にご相談ください。
当事務所では、相続放棄について何度でも無料でご相談を承ります(一部例外があります)。
費用の負担なくご相談いただくことができますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
相続放棄のご相談・ご依頼につきましては、相続放棄を得意とする弁護士が承りますので、安心してお任せください。
相続放棄については、なるべく早い段階から弁護士に相談することをおすすめします。
早めの相談をおすすめする1つめの理由として、相続放棄の手続きには期限があることが挙げられます。
この期限を過ぎると、相続放棄が認められなくなってしまうおそれがあるため、できるだけ早めに準備を進めることが重要です。
相続放棄は、家庭裁判所に申述書と戸籍等の必要書類を提出することで行います。
どういった書類が必要になるのかは個々のケースによって異なるほか、必要書類の収集には思ったよりも長い時間を要することもあるため、早めの対応が必要です。
2つめの理由として、遺産の処分などを行ってしまうと、相続放棄が認められなくなることがある点が挙げられます。
遺産の処分として、被相続人の預貯金を払い戻して費消することや、被相続人の債務を弁済すること、被相続人が所有していた家財などを廃棄することなどが挙げられます。
例えば、被相続人が居住していたアパートのオーナーから、荷物の引き上げと滞納家賃の支払いを求められたケースでは、これに安易に応じてしまうと相続放棄が認められなくなるおそれがあります。
北千住で、こうしたケースにお悩みの方は、弁護士法人心 北千住法律事務所にご相談ください。

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